準防・木造3階建て ― 2007/10/02
成り行きで準防火地域内・木造3階建ての戸建て住宅の設計に係ることになりそうである。 木造3階建ての戸建て住宅の設計に係るのはこれが2度目。 都心部の用途地域は大半が準防火地域以上の防火指定を受ける地域内に入っていて、準防火地域内の木造3階建て住宅の設計は初めての場合、とっかかりで混乱する。基準法での仕様規定の読み解きである。 そもそも建築基準法というのは文章にまともにぶつかっていくと頭がおかしくなってくるものなのです。 簡単にいうと準防火地域内の木造3階建て住宅には、所謂「準防木3仕様」と言われる規定の適用を受ける方法と、「準耐火構造(イ準耐)」、所謂準耐火性能を有する建築物として設計する方法の2つがあります。 「準防木3仕様」というのは[施行令136条の2]に規定された技術的基準で、外壁開口部の構造と開口面積に厳しい制限を受ける事など、住環境の面から考えると正直、いい規定とは思えない。 そこで、現在では「準耐火建築物」として設計されるケースが殆どです。 「準耐火構造(イ準耐)」の仕様規定は主に[告示1358号]に細かく定められていて、これもよく読まないと頭が混乱しそうになります。 「木造の準耐火建築物」で一番気をつけなくてはいけない所は、現場監理です。 設計者ですら混乱しそうになる細かい規定で、まして準耐火構造の規定自体がまだ新しい規定なので、当然現場の職人さん達が把握していると思わない方が良い。 設計者が丁寧に仕様の重要さを図面にはもちろん、直接説明して理解してもらわないと、「準耐火構造になりきれない物」が出来上がってしまう。 だからまずは設計者がきちんと解り易い図面を描く事が必要になってくる。 -------------------------------------以上 木造準耐火のメモ
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